国税庁は3日、2月16日から受け付けが始まる2021年分の所得税などの確定申告について、新型コロナウイルス感染対策として過去2年間に実施した一律での申告期限延長は行わないと発表した。
申告期限は、所得税と贈与税が3月15日、個人事業者の消費税が3月31日だが、昨年までの2年間は会場の混雑緩和のため、いずれも一律で4月15日まで延長されていた。
今年は、納税者本人や経理担当者のコロナ感染などで期限内に申告できない場合に限り、申告書に「新型コロナウイルスの影響による申告期限延長申請」などと記載することで、4月15日までの延長を認めるという。
国税庁は、自宅のパソコンやスマートフォンから申告できる電子申告・納税システム「e―Tax」の利用も呼びかけている。