兄弟の首絞め殺害した母親に無罪判決、裁判長「平素の人格とかい離」…「心神喪失」と判断

沖縄県宮古島市の自宅で幼い兄弟2人の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた母親(40)の裁判員裁判で、那覇地裁は24日、無罪(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。小野裕信裁判長は「心神喪失者の行為として罪とならない」と述べた。
判決によると、母親は昨年2月、自宅で長男(当時5歳)と次男(同3歳)の首をベルトや洗濯ロープで絞め、窒息死させた。
公判では母親の責任能力が争点となった。弁護側は行動制御能力が失われる「心神喪失」状態だったと主張、検察側は「心神耗弱」状態にとどまるとしていた。
判決は「2人に対する残忍な行為は、愛情をもって育てていた平素の人格とは大きく

乖離
(かいり)している」と判断。その上で、「抑うつ障害によって行動制御能力を失い、心神喪失の状態にあったとの合理的な疑いが残る」と結論づけた。
那覇地検の中村功一次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。

読売新聞は母親について、裁判所が心神喪失を理由に刑事責任を問えないと判断したことから、匿名とします。