日産元代表のケリー被告、米国行き飛行機で出国…執行猶予判決で勾留状が失効

日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(67)の役員報酬過少記載事件で、金融商品取引法違反に問われ、東京地裁で有罪判決を受けた日産元代表取締役グレッグ・ケリー被告(65)(控訴中)が7日、米国行きの飛行機で日本を出国したことがわかった。判決に執行猶予が付いたことで1審段階の勾留状が失効し、出国が可能になっていた。被告側は控訴審でも無罪を主張して争うとしている。
ケリー被告は2018年11月、同法違反容疑で東京地検特捜部に逮捕・勾留され、同12月、海外渡航の禁止などを条件に保釈された。起訴状では、ゴーン被告の役員報酬について、18年3月期までの8年分を有価証券報告書に過少記載したとされたが、東京地裁は3日、1年分のみ有罪とし、懲役6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
刑事訴訟法は無罪や執行猶予付きの判決などが言い渡された場合、「勾留状は効力を失う」と規定。控訴審への出廷も不要としており、ケリー被告が控訴審に来るかは不明だ。