アパート遺体、殺人は無罪=「被告以外が首絞めた可能性」―広島地裁

広島県福山市のアパートで会社役員若島真一さん=当時(45)=の遺体が見つかった事件で、殺人や死体遺棄などの罪に問われた男性被告(53)の裁判員裁判の判決が18日、広島地裁であった。三村三緒裁判長は殺人罪について無罪とした上で、その他の罪で懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役23年)を言い渡した。
三村裁判長は判決で、若島さんの内縁関係の女=殺人罪などで一審実刑=らの供述には不自然な点が多く、信用できないと指摘。被告以外が若島さんの首を絞めた可能性が残るとした。
被告は女らと共謀し、2020年2月27日に福山市内で若島さんを薬で眠らせ首を絞めて殺害、同市内のアパートに遺体を遺棄したなどとして起訴された。弁護側は殺人罪について無罪を主張し、死体遺棄罪などは争わないとしていた。
河原将一広島地検次席検事の話 判決内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい。
[時事通信社]