SNS上で誘い出した女子高校生を自宅に約1か月監禁したとして、わいせつ目的誘拐罪や逮捕監禁罪などに問われた横浜市鶴見区、後藤弘泰被告(45)に対し、さいたま地裁は22日、求刑通り懲役12年の判決を言い渡した。犯行前に「座間9人殺害事件」などをインターネットで調べており、田尻克已裁判長(金子大作裁判長代読)は「計画性が高い。まれに見るほど卑劣で悪質な犯行だ」と断罪した。
判決などによると、後藤被告は「死にたい」と投稿していた県内の女子高校生(当時16歳)を「殺してあげる」などと誘い出し、2020年7月4日から8月5日までの間、体にワイヤロープを巻き付けて監禁するなどした。同日夕、被害者の女子高校生本人からメールで県警に通報があり、現行犯逮捕されていた。
公判では、後藤被告宅にとどまることなどに被害者の同意があったかどうかが争点となった。弁護側は、被告の外出中に被害者が助けを求めていないことなどを根拠に同意があったと主張していたが、判決は、被告からたびたび暴行を受けていた被害者には恐怖心があったと指摘し、退けた。
判決は、後藤被告が被害者をキャリーバッグに入れて自宅に連れ込んだことや、監禁中に「拘束衣」「新潟少女監禁事件」などの言葉でネット検索を繰り返していたことも認定。「被害者の尊厳や人格を踏みにじった。刑事責任は重大」と厳しく非難した。