コンビニエンスストア大手「セブン-イレブン・ジャパン」(東京)からフランチャイズ(FC)契約を解除された際、高額な違約金を課されたのは独占禁止法が禁じる優越的地位の乱用に当たるとして、元オーナーの岩崎健一さん(46)=大阪市=が28日、公正取引委員会に調査を求め申告したと明らかにした。今後、契約解除の無効や損害賠償を求めて提訴することも検討する。
代理人弁護士によると、岩崎さんは平成23年11月にFC契約を締結し、鹿児島県内で店舗運営を開始。その後、商品管理システムに欠陥があると指摘し、本部側に改善を求めた。ところが本部側は対応を拒否。昨年11月に契約が解除され、約1200万円の違約金支払いを求められた。契約の解除トラブルについて「公表しないのであれば違約金を課さない」と本部側から持ちかけられたが、岩崎さんは応じなかったという。
この日、大阪市内で会見した岩崎さんは「高額な違約金が足かせとなり、本部側に意見できず苦しんでいるオーナーは全国にたくさんいるはずだ」と話した。
本部側は「(岩崎さんの)主張内容などを確認し適切に対処したい」とコメントした。