茨城県水戸市内にある中華そば「いっけんめ」が、トッピングの追加注文を断られた客がラーメンに爪楊枝などをぶちまけたとする写真をツイッターに投稿し、話題となっている。 投稿によると、店のルールとしてトッピングの追加注文は断っているという。この客が注文した際、事前に「トッピングはございませんか?」等の確認をしていたにもかかわらず、追加注文があったため断ったところ、今回のトラブルとなったようだ。 店は「今回の人はわざと後から50円のトッピングを2分おきくらいに数回注文するんです」ともツイートしており、この客は過去の来店時もトッピングの追加注文を繰り返してた要注意人物だったようだ。他の客への対応に支障が出ないようにするため、トッピング追加注文不可のルールを作ったとしている。 報道などによると、この客はテーブルにあった爪楊枝500本のほか、コショウなどの調味料もラーメンにぶちまけたうえ、店内のイスを倒すなど大きな音をたてて店を出て行ったという。店側はこの客を外で呼び止め、2度と店に来ないよう伝えたとツイートしている。 店のテーブルに置いてある爪楊枝や調味料などは、食事をする客に無償で提供されているものだ。客はお好みで利用することが許されているとはいえ、ラーメンに大量にぶちまけるような利用方法が許容されているとは到底考えられない。 今回のような行為におよんだ場合、どのような法的責任が発生するのだろうか。「昼食の大半はラーメン」という西山良紀弁護士に聞いた。 ●軽犯罪法違反や器物損壊罪に該当し得る 店のテーブルに置いてある爪楊枝や調味料などを注文したラーメンにぶちまけた場合、どのような法的責任を負う可能性がありますか。 まず、民事的な責任について説明します。 店は、客に対して、味にアクセントを加えたり、食後の歯の手入れなど通常想定される用途・用法に従って使用してもらうために爪楊枝や調味料を提供しているのであり、本来の用法・用途と異なる使用は許容していないものと思います。 爪楊枝や調味料を嫌がらせ目的でラーメンにぶちまける行為は、明らかに本来の用法・用途から外れるものであり、違法な行為に該当し、損害賠償責任が発生することになります。 刑事的な責任についてはどうでしょうか。 爪楊枝や調味料などを注文したラーメンにぶちまける行為に及んだ客は、軽犯罪法1条31号で定める「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当し、拘留(1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金額を国庫に納付させる刑罰)に処せられる可能性があります。
茨城県水戸市内にある中華そば「いっけんめ」が、トッピングの追加注文を断られた客がラーメンに爪楊枝などをぶちまけたとする写真をツイッターに投稿し、話題となっている。
投稿によると、店のルールとしてトッピングの追加注文は断っているという。この客が注文した際、事前に「トッピングはございませんか?」等の確認をしていたにもかかわらず、追加注文があったため断ったところ、今回のトラブルとなったようだ。
店は「今回の人はわざと後から50円のトッピングを2分おきくらいに数回注文するんです」ともツイートしており、この客は過去の来店時もトッピングの追加注文を繰り返してた要注意人物だったようだ。他の客への対応に支障が出ないようにするため、トッピング追加注文不可のルールを作ったとしている。
報道などによると、この客はテーブルにあった爪楊枝500本のほか、コショウなどの調味料もラーメンにぶちまけたうえ、店内のイスを倒すなど大きな音をたてて店を出て行ったという。店側はこの客を外で呼び止め、2度と店に来ないよう伝えたとツイートしている。
店のテーブルに置いてある爪楊枝や調味料などは、食事をする客に無償で提供されているものだ。客はお好みで利用することが許されているとはいえ、ラーメンに大量にぶちまけるような利用方法が許容されているとは到底考えられない。
今回のような行為におよんだ場合、どのような法的責任が発生するのだろうか。「昼食の大半はラーメン」という西山良紀弁護士に聞いた。
店のテーブルに置いてある爪楊枝や調味料などを注文したラーメンにぶちまけた場合、どのような法的責任を負う可能性がありますか。
まず、民事的な責任について説明します。
店は、客に対して、味にアクセントを加えたり、食後の歯の手入れなど通常想定される用途・用法に従って使用してもらうために爪楊枝や調味料を提供しているのであり、本来の用法・用途と異なる使用は許容していないものと思います。
爪楊枝や調味料を嫌がらせ目的でラーメンにぶちまける行為は、明らかに本来の用法・用途から外れるものであり、違法な行為に該当し、損害賠償責任が発生することになります。
刑事的な責任についてはどうでしょうか。
爪楊枝や調味料などを注文したラーメンにぶちまける行為に及んだ客は、軽犯罪法1条31号で定める「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当し、拘留(1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金額を国庫に納付させる刑罰)に処せられる可能性があります。