みそ汁を飲むだけで簡単に痩せられるとのウェブサイトでの表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は5日、「Dr.味噌汁」の名称で食品を通信販売していた「W-ENDLESS」(大阪市)に対し、再発防止策を講じるよう求める措置命令を出した。
発表によると、同社は2020年11月20日~12月28日、同社の運営サイト「beauty award」で、厳しい食事制限や苦しい運動をしなくても、みそ汁を飲むだけで痩せられるかのように宣伝していた。だが消費者庁の求めに対して、同社からは表示内容の根拠について十分な説明がなかったという。
同社によると、21年9月に他社に事業譲渡をするまでの約1年3カ月間に、この食品を約8万8700箱(1箱30食)販売したという。【寺町六花】