警視、まん延防止期間の在宅勤務でサウナ通い4回…情報提供で発覚「反省している」

宮崎県内に新型コロナウイルス対応の「まん延防止等重点措置」が出ていた期間、在宅勤務中にサウナに通ったとして、県警は県警本部所属の50歳代男性警視を所属長訓戒処分とした。県警への取材でわかった。処分は3月3日付。
県警監察課によると、男性警視は重点措置が適用されていた1月28日~2月7日、在宅勤務時間中に外出し、1回あたり1、2時間ほど計4回にわたってサウナに行った。県警に情報提供があって発覚。男性警視は行為を認め、「反省している」と話しているという。県警本部ではこの期間、感染対策のため在宅勤務や分散勤務を行っていた。