インターネット上で中傷されたのは不当な差別的言動にあたるなどとして、川崎市の多文化総合教育施設「市ふれあい館」館長で在日コリアン3世の崔江以子(チェ・カンイヂャ)さん(48)が、投稿した男性に慰謝料など305万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁川崎支部(山口均裁判長)であった。男性側は請求棄却を求めた。
訴状などによると、男性は2016年6月、自身のブログで「崔江以子、お前何様のつもりだ」とのタイトルで「日本国に仇(あだ)なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」などと投稿。その後も約4年にわたり、ブログやツイッターで「被害者ビジネス」などと中傷を繰り返したとしている。
このうち16年のブログについて、崔さん側はヘイトスピーチ解消法が定める「地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」を含むと主張。男性側は答弁書で「自らの心情を表現したに過ぎず、差別的意識を助長、または誘発する目的ではなかった」と反論した。【園部仁史】