茨城県大子町で昨年10月、生後2か月の長男を暴行し死亡させたとして、傷害致死罪などに問われたひたちなか市外野、無職堀江弘輝被告(25)の裁判員裁判で、水戸地裁は31日、懲役7年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。小川賢司裁判長は、首の据わらない乳児の頭部を打ち付け死亡させたことについて、「その態様は危険で、取り返しのつかない結果を招いた」と指摘した。
判決などによると、堀江被告は昨年10月5日午後3時50分頃、同町のドラッグストア駐車場に停車した車の中で、長男を両手で抱え、頭部を座席に2回にわたって打ち付け、急性硬膜下血腫などのけがを負わせ、3日後に死亡させた。
弁護側は「(長男が)泣きやまない焦りやいらだちから突発的に取った行為」として保護観察付きの執行猶予判決を求めたが、小川裁判長は「酌量の余地を見いだせるようなものでは全くない」として退けた。