なぜウクライナだけ?放置される「難民申請者」 「扱いの違い」に愕然とする支援者の声

「自分の国に帰れないという点では、ウクライナ避難民と何ら変わらない。そんな人たちが目の前にいるのに、見過ごされている」 こう話すのは、NPO法人北関東医療相談会(通称AMIGOS)の長澤正隆事務局長だ。団体では長年、生活に困窮する人の健康診断の費用や治療費、食料や家賃などを支援してきた。 医療費に関する支援は、2021年度で100世帯に上る。支援対象者は日本人、外国人を問わないが、実際に支援する人の多くは外国人だ。長澤氏によれば、その約8割が自国に帰れず、日本での滞在を希望している難民申請者だという。 ウクライナ避難民優遇への複雑な思い ロシアの軍事侵攻を受け、日本がウクライナから受け入れた避難者の数は、6月6日時点で1239人に上った。ウクライナ避難民に対する政府の対応は迅速だった。日本での生活に必要な宿泊費や食費などの支援金などとして、5億2000万円の予備費をつけることを3月に閣議決定した。 出入国在留管理庁によれば、この予備費には医療費も含まれる。一時滞在施設にいる間については、風邪をひいたときなど、一般的な医療費用は基本的に全額、支援金で負担するという。 避難民にとっては不本意ながらも、戦争が長引けば日本での滞在は長期化する可能性がある。日本で生活基盤を築くうえでは、語学習得や就労が必要となってくる。一定の時間がかかることを考えると、それまでの生活費となる政府による支援金は必須といえる。 政府は滞在が長期化する場合に備え、1年間の滞在と就労、さらに国民健康保険の加入が可能な「特定活動」への切り替えを提案している。ウクライナ避難民が入国する際の在留資格は、最大90日間滞在できる「短期滞在」で、就労は認められないからだ。 極めて柔軟な対応だが、長澤氏のような支援者らは「以前から助けを求めている人を差し置いて、なぜウクライナ避難民を特別扱いするのか」と、複雑な思いを抱いている。長澤氏が支援する外国人のほとんどは、日本での難民申請がなかなか通らず、「仮放免者」として暮らす外国人だ。 受け入れられない3000人弱の外国人 仮放免者とは、在留資格を持たず、国外退去の処分などが下された外国人のことだ。何らかの事情により退去を拒み、出入国在留管理庁の施設に収容された後、健康上の理由などで施設の外で暮らすことを「仮放免」と言う。 出入国管理庁によれば、日本には2020年末時点で、収容者が942人、仮放免者が2217人いる。収容者の場合は約7割が、仮放免者の場合はほとんどが、強制送還を拒んでいる。さらに、仮放免者2217人のうち、64%が難民認定を申請中だという。

「自分の国に帰れないという点では、ウクライナ避難民と何ら変わらない。そんな人たちが目の前にいるのに、見過ごされている」 こう話すのは、NPO法人北関東医療相談会(通称AMIGOS)の長澤正隆事務局長だ。団体では長年、生活に困窮する人の健康診断の費用や治療費、食料や家賃などを支援してきた。
医療費に関する支援は、2021年度で100世帯に上る。支援対象者は日本人、外国人を問わないが、実際に支援する人の多くは外国人だ。長澤氏によれば、その約8割が自国に帰れず、日本での滞在を希望している難民申請者だという。
ウクライナ避難民優遇への複雑な思い
ロシアの軍事侵攻を受け、日本がウクライナから受け入れた避難者の数は、6月6日時点で1239人に上った。ウクライナ避難民に対する政府の対応は迅速だった。日本での生活に必要な宿泊費や食費などの支援金などとして、5億2000万円の予備費をつけることを3月に閣議決定した。
出入国在留管理庁によれば、この予備費には医療費も含まれる。一時滞在施設にいる間については、風邪をひいたときなど、一般的な医療費用は基本的に全額、支援金で負担するという。
避難民にとっては不本意ながらも、戦争が長引けば日本での滞在は長期化する可能性がある。日本で生活基盤を築くうえでは、語学習得や就労が必要となってくる。一定の時間がかかることを考えると、それまでの生活費となる政府による支援金は必須といえる。
政府は滞在が長期化する場合に備え、1年間の滞在と就労、さらに国民健康保険の加入が可能な「特定活動」への切り替えを提案している。ウクライナ避難民が入国する際の在留資格は、最大90日間滞在できる「短期滞在」で、就労は認められないからだ。
極めて柔軟な対応だが、長澤氏のような支援者らは「以前から助けを求めている人を差し置いて、なぜウクライナ避難民を特別扱いするのか」と、複雑な思いを抱いている。長澤氏が支援する外国人のほとんどは、日本での難民申請がなかなか通らず、「仮放免者」として暮らす外国人だ。
受け入れられない3000人弱の外国人
仮放免者とは、在留資格を持たず、国外退去の処分などが下された外国人のことだ。何らかの事情により退去を拒み、出入国在留管理庁の施設に収容された後、健康上の理由などで施設の外で暮らすことを「仮放免」と言う。
出入国管理庁によれば、日本には2020年末時点で、収容者が942人、仮放免者が2217人いる。収容者の場合は約7割が、仮放免者の場合はほとんどが、強制送還を拒んでいる。さらに、仮放免者2217人のうち、64%が難民認定を申請中だという。