「ママ友による支配」は認定…5歳児餓死させた母親に懲役5年・地裁「自分で考える能力あった」

福岡県

篠栗
(ささぐり)町で2020年4月、5歳の三男を餓死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の


(いかり)利恵被告(40)の裁判員裁判で、福岡地裁は17日、懲役5年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。冨田敦史裁判長は、共犯の「ママ友」による支配が虐待の主な要因と認定した上で、「親として本質的で基本的な責任を果たせず、一定の非難を免れない」と述べた。
判決によると、碇被告は、知人の赤堀恵美子被告(49)と共謀して19年8月頃から、碇被告の三男・

翔士郎
(しょうじろう)ちゃんの食事を減らしたり、外出した罰などとして食事を与えなかったりし、重度の低栄養状態になっていたのに放置。20年4月18日に自宅で餓死させた。
碇被告は起訴事実を認めており、争点は量刑で「ママ友」の赤堀被告の支配をどう評価するかだった。
判決は、食事制限を指示したのは赤堀被告と認定した。碇被告は「夫が浮気をしている」などの赤堀被告のうそにだまされて離婚し、元夫らとのトラブル解決名目などで全収入を赤堀被告に渡しており、経済的に搾取され、心理的にも支配されていたとして、「被害者の側面があり、強く非難することはできない」とした。
ただ、弁護側が「強固に支配されていた」として執行猶予を求めたのに対しては、自分で考えて行動する能力は残っていたと指摘。碇被告は赤堀被告を非難するスマートフォンのメモを残しており、「子どもの命を保護する行動は期待できた」と、実刑を選択した。
赤堀被告は碇被告への計約200万円の詐欺、窃盗罪でも起訴され、別の裁判員裁判で審理される。裁判は8月下旬頃の予定という。