赤ちゃんを産んだことをお母さんに知られたくない…なぜ慈恵病院は「内密出産」に踏み切ったのか から続く
「だまし討ちとしか言いようがない」
物騒な発言が飛び出したのは、5月、熊本市の慈恵病院で開かれた記者会見の終盤だった。
「産んだ女性は自分では育てないという意志を明確に伝えている。それなのに、居住地を探し出して接触をするというのは、女性からすればだまし討ちに近い。内密出産そのものが成立しないことになる」
熊本市児相と慈恵病院の埋まらない溝
慈恵病院が運営する「こうのとりのゆりかご」(以下、ゆりかご)の15年の節目と同院が今年1月に公表した日本初の内密出産が重なり、5月の慈恵病院では頻繁に会見が行われていた。ある日の会見で院長の蓮田健氏がややぼやき気味に漏らした冒頭の一言は、児相と慈恵病院の埋まらない溝を露呈するものだった。
赤ちゃんを産んだ女性の情報は病院内の特定の人物以外には秘匿され、赤ちゃんは将来希望すれば情報の開示を受けることができる、それが内密出産の大枠の仕組みだ。予期せぬ妊娠をした女性の「出産を知られたくない権利」と赤ちゃんの「出自を知る権利」。この2つの対立する権利が守られることを目指す。
法整備がないため熊本市は内密出産の実施を控えるよう求めてきたが、現実に事例が発生したことを受けて2月に大西一史市長が「協力へ」と方針転換をしていた。しかし蓮田氏の言葉を聞く限り、産んだ女性の「知られたくない権利」が脅かされる事態になろうとしている。
なぜなのか。
内密出産以前にあった「ゆりかご」を巡る対立
そもそも慈恵病院が内密出産に取り組んだ伏線はゆりかごにあった。
慈恵病院が2007年にゆりかごを開設したのは、実母による乳児殺害遺棄事件を減らすことを目指してのことだった。産科未受診で孤立出産した実母による殺害は、ここ数年は年間20件近い事件が確認されている。
しかし法律がないため熊本市および熊本市児相(開設当時は熊本県中央児相)と同院は運営を巡って対立してきた。
熊本市の設置した検証部会が指摘した主な問題点は、(1)ゆりかごが赤ちゃんの出自を知る権利を担保していない、(2)預け入れを目指した孤立出産と安易な預け入れを助長する の2点だ。
検証部会は「女性が安全に出産できて、将来赤ちゃんが希望すれば母親の情報を知ることができる仕組みとしては、ゆりかごではなく内密出産の方が望ましい」とし、法整備の検討を国に要望するべきと提言した。
国、市、病院の誰ひとり経験したことのない事態に
ゆりかごへの反対論が強まる中、今度は2017年に慈恵病院が内密出産の検討を表明した。それを受けて熊本市は管轄する法務省と厚労省に内密出産の違法性の有無を照会したが、両省とも曖昧な回答に終始した。そこで熊本市は「現行法に抵触しないとは言い切れない」として実施を控えるよう慈恵病院に文書で通知した。2020年末のことだ。
しかし翌2021年、4月、5月、11月に内密出産希望者が来院。ただし3人とも翻意し、赤ちゃんと一緒に退院していった。
ところが4人めの未成年女性は意志を変えなかった。女性は母子家庭に育ち過干渉な母親との関係に緊張が絶えず、赤ちゃんの父親にあたる男性からはDVを受けていた。出産して赤ちゃんに対面して愛情を覚えたが育てない意志は固く、健康保険証と高校時代の生徒手帳のコピーを病院の責任者に渡し、特別養子縁組の陳述書に仮名のまま署名。病院内で熊本市児相所長と子ども政策課長と面会し、病院を去った。
熊本市長は「病院と協力する」と方針転換を表明したが…
国、市、病院の誰ひとり経験したことのない事態となった。出生証明書を出すか出さないか、赤ちゃんの戸籍はどうなるのか、病院長が逮捕されることはないのかなど、現場は混乱を極め、熊本市と病院の対立は目に見えて激化した。
そんな中、2月初旬、大西一史熊本市長は方針転換を表明した。
「生まれた赤ちゃんの福祉のために現行法の範囲内で病院と協力する」
それを機に熊本市と慈恵病院は対立から協力へと関係を変え、市は国にガイドライン策定を要望すると同時に病院と定期的に協議を行うことになった。
こうした経緯にもかかわらず、児相は女性の身元の見当がついたというのだ。それは方針転換した大西市長の発言に逆行してはいないのか。
児相は児童福祉法を遵守しなくてはならない立場だーー。そう話したのは熊本市児童相談所所長の戸澤角充氏だ。戸澤氏は「児相は女性の情報を何も知らない」と言った。ここは蓮田氏の発言と異なる。そして「市長はあくまで現行法の範囲内での協力だと言っている」と前置きし、こう続けた。
「要保護児童について、処遇を検討するために社会調査(子どもや保護者などの置かれた環境、問題と環境の関連、社会資源の活用の可能性を明らかにし、どのような援助が必要かを判断するための調査)を行うのは児童福祉法27条に則って行うべき児相の職責です。内密出産法もガイドラインもない以上、我々児相はあくまで赤ちゃんの立場に立ち社会調査を行わなければならない」
だが女性の身元情報は病院が預かっている。それでも探さなくてはならないのはなぜなのだろう。
「赤ちゃんの出自を知る権利を考えれば当然の責務」
「健康保険証や生徒手帳の情報では将来お子さんがおかあさんについて知りたいと思っても辿り着けない可能性があります。戸籍謄本くらいの正確性を求めたい」
さらに戸澤氏はこう述べた。
「常識的に考えて、一民間病院の調査だけでは危険だと思いませんか。赤ちゃんの出自を知る権利を考えれば、我々が独自に調査を行うのは当然の責務です。それをしないことの方が問題でしょう」
なお、筆者が後日弁護士に確認したところ、保険証に書かれた情報を元に弁護士が職務上請求をかければ戸籍謄本の内容にたどり着くことは可能、との説明を受けた。
熊本市はゆりかごに預け入れられた赤ちゃんについて社会調査を行う方針をとってきた。全国の児相のネットワークや産婦人科への受診歴の照会などにより、2021年度までに預け入れられた161人のうち約8割について実母情報にたどり着き、赤ちゃんは実母の居住地の児相に措置移管された。
だが、今回はゆりかごではなく内密出産だ。法律やガイドラインがないことを理由に内密出産の根本である女性の「知られたくない権利」に踏み込んだ社会調査を行い、女性の個人情報を入手することは、プライバシーの侵害行為にはあたらないのだろうか。
「児相はあくまで子どもの側」と回答
内密出産では「なぜ出産を知られたくないのか」という女性の側の背景も考慮されなくてはならない。
だが、厚労省の担当部署を訪れると、取材に応じた担当課長補佐とともに同席した二人の職員は児相担当で、女性支援の担当部署からの同席者はなかった。内密出産について「赤ちゃんを守るための仕組み」との課長補佐の説明には、内密出産のガイドラインを取りまとめる厚労省において女性の匿名性についての検討と赤ちゃんの権利の検討が同等に扱われているのか、疑問を覚えた。
児相担当者は「児相の社会調査は必要な手続き」と述べ、今後も引き続き熊本市児相の判断に任せるとした。だが、産んだ女性が保護者との間に緊張関係のある未成年であることについて考慮はされないのかとの質問には「0日殺害遺棄のこともあるので私たちとしても悩ましい。でも、児相はあくまで子どもの側に立たなくてはならない」と答えるにとどまった。
「出産を知られたくない権利」は保障されないのか
女性の「知られたくない権利」が守られないのであれば、内密出産が成立したということはできない。取材を通して見えてきたのは2つの問題だ。
「出産を知られたくない権利」は女性には保障されないのか。
そして、「現行法の範囲内で協力する」との大西市長発言と社会調査は矛盾しないのか。
女性の「妊娠や出産を知られたくない権利」は憲法で規定されている、そう話すのは現在上告中のベトナム人就労実習生死産事件の弁護人の石黒大貴氏だ。
「『妊娠したことを言わない自由』『誰に言うかを選択する自由』は母親の自己決定権であり、憲法13条が定める人格権にあてはまります」
憲法13条には<すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする>と規定されている。
「予期せぬ妊娠をした人の、そのことが親に知られると捨てられてしまう、社会に受け入れられない、といったプレッシャーが孤立出産につながっていきます。そうではなく、どのような状況でも妊娠と出産を受け入れる社会に変わらなくてはならない。予期せぬ妊娠をした女性の自己決定権と赤ちゃんの出自を知る権利、この2つの重要な権利の対立をうまく調整して、身元を明かさないまま出産するのが内密出産です」(石黒氏)
問題は「女性の側の代弁者の不在」
熊本大学法学部准教授・原島良成氏は、社会調査は女性のプライバシーの侵害にあたるとして、次のように説明した。
「母親情報を調査しないと児福法27条1項の措置を取れなくなると児相は主張するかもしれませんが、法治国家では必要だからといって侵害行為が許容されることはなく、プライバシーの調査には別途法律上の根拠が必要です。児童虐待の場面ならともかく、実母が明確に拒否しているのに、実母本人の知らないところで個人情報を集める行為は、熊本市個人情報保護条例の下では正当化困難でしょう」
そして、児童福祉法に基づき、児童相談所長には市長から権限が委任されているが、もし大西市長の判断と児相所長の判断にずれがあると認識したなら市長は委任を解除して指揮監督をすべきだと原島氏は指摘した。
「熊本市の判断は今後の市政ばかりか国の内密出産への方針にも影響する。仮に市長の方針と市長の部下である児相所長の考えが一致していないのであれば地方自治法154条に立ち戻って是正しないと市として責任ある行政体制は取れないはず」(地方自治法154条:普通地方公共団体の長は、その補助機関である普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する)
日本初の内密出産を受け入れた大西市長の方針と反するようにも見える社会調査について、市長はどのように考えているのか。
後編 では6月20日(月)に行った大西市長への取材を紹介する。
女性の「産んだことを知られたくない権利」は守られるか…内密ではなかった「内密出産」の実情 へ続く
(三宅 玲子)