元弁護士に有罪判決=破産手続き放置、裁判文書偽造―東京地裁

受任した破産手続きを放置しながら、手続きが終わったとする裁判所の決定文を偽造したとして、有印公文書偽造・同行使罪に問われた元弁護士、田原一成被告(43)の判決で、東京地裁の深野英一裁判長は28日、「重要な公文書である裁判文書の信頼を大きく損なった」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
深野裁判長は「業務懈怠(けたい)を取り繕う目的で犯罪行為に手を染めたことは強い非難に値する」と指摘。弁護士会を除名されたことなどから執行猶予相当とした。
[時事通信社]