「恨み晴らし代行」グループの男に懲役9年求刑

東京都足立区のアパートで昨年8月、住人の40代男性を刃物で刺したとして殺人未遂罪に問われた無職、小西昴太(こうた)被告(22)の裁判員裁判の論告求刑公判が7日、東京地裁(坂田威一郎裁判長)で開かれ、検察側は懲役9年を求刑し、結審した。判決は14日。
公判では、交流サイト(SNS)で見つけた「恨み晴らし代行」の仕事に応募した小西被告が、被害者の妻の滝田深雪被告(44)=殺人未遂罪で起訴=からの殺害依頼を引き受け、友人の酒井亮太被告(22)=同罪で起訴=を誘って犯行に及んだことが明らかになっている。
検察側は論告で、犯行は計画性が高く小西被告が中心的な役割を担っており「安易に殺人を引き受ける人命軽視の姿勢は強い非難に値する」と指摘。弁護側は、犯行は事前の計画と異なる形で行われており殺人未遂罪には当たらず「罪を負うとしても殺人予備罪にとどまる」などと主張した。