「俺は働きすぎだ。この会社はおかしい、何かあったら訴えろ」
A子さん(50代女性)は、テレビを見ながら夫がぼそっと言っていた言葉を記憶している。
激務の中で、A子さんの夫は、自らの不調に気がついていた。
悪い予感は的中する。2011年3月の東日本大震災によって過重労働に拍車がかかり、A子さんの夫は、同年8月、自宅トイレで脳幹出血を起こして倒れたのち、そのまま救急車で運ばれ、翌日搬送先の病院で亡くなった。享年51だった。
1ヶ月あたりの残業は過労死ラインの80時間を超えていた
岩手県在住で夫を過労死で亡くしたA子さん。ある日突然、過労死遺族になった「普通」の人が過労死問題を争うときに直面する困難を見ていこう。
50代のA子さんは、岩手県で生まれ育った。夫とは30年前に知り合い、結婚。二人の子どもに恵まれた。結婚を機にパートになった自宅近くのスーパーで働きながら、家族4人で暮らしていた。
二人が知り合った際には、A子さんの夫はすでに今回問題となった企業、株式会社サンセイ(岩手県奥州市)で正社員として働いていた。機械部品の製造や加工を担うこの会社でA子さんの夫は当初現場で加工作業などに従事していたが、働き始めて10年ほど経つとそこに営業の仕事も加わった。
急な呼び出しによる休日出勤も日常的だった
A子さんの夫は過酷な勤務を強いられていた。日勤の場合は、毎朝7時に起床してコーヒーを飲むと7時20分頃に自家用車で出勤。その後、夜10時か遅いときには11時に帰宅。土日は休みになっていたが、納期に間に合わせるために一人で工場に出勤するなど多忙を極めていた。
亡くなる前は営業技術係係長として、見積もり作成から部下の査定などまで様々な業務に関わっていた。1ヶ月あたりの残業は過労死ラインの80時間を超えていたが(亡くなる直前1ヶ月間は85時間48分)、業務や労働時間の見直しが行われることはなく、また一時期は残業代すら払われていなかった。
A子さんによれば、急な呼び出しによる休日出勤も日常的におこなわれていたという。夫婦で花火を見にいく予定だった日に突然、社長の運転手をさせられて休日がつぶれたこともあった。休日でも製品の不良が一つでもあれば出勤せざるを得ず、あるいは、休日に宅配便の営業所に商品を持ち込んで発送作業を行うこともあった。
ただ当時はいまほど過労死についての報道も多くなく、身近な問題だという実感もなかったため、そこまで深刻には考えていなかった。また、会社を辞めたら辞めたで、これからどう生活すればいいのかという不安もあった。
会社は50万円の退職金を持参して「労災ではない」
残されたA子さんら家族にとって、あまりに突然の出来事であった。2011年当時、A子さんの子どもはまだ中学生。夫は息子が成人して一緒にお酒を飲むのを楽しみにしていたというが、その夢が叶うことはなかった。
あまりのショックで亡くなった直後のことをA子さんはほとんど記憶していないという。事件直後の記憶の欠落は、過労死遺族に共通する体験である。
慌ただしく準備した葬儀を終えて数日が経ったとき、会社の同僚で事務員として働いていた女性が、職場に残された遺品の整理のために自宅を訪れた。A子さんはその際、女性が一緒になって涙を流し、夫の死を悲しんでくれたことを記憶している。しかし後に見るように、この女性事務員が後の民事裁判では会社側に立って、脳幹出血はA子さんの夫が健康管理を怠っていたことが原因であり過労死ではない、と主張するとは思ってもみなかっただろう。
また、会社を代表して社長と工場長も退職金50万円を持って自宅を訪問した。実はA子さんは法的な「過労死」とは自覚していなかったものの、生前の様子からして、会社での働き方が原因で亡くなったとは感じていた。そこで社長らに職場状況について聞いてみると、「みんな長い時間働いていますから」「労災には当たらないと思います」と社長らが発言したことを記憶している。A子さんはその回答に違和感を抱きつつも、どうすればいいかわからず、その場でそれ以上問いただすこともできなかった。
A子さん家族はその後、いくつもの「偶然」が重なって労災認定、裁判での勝訴を勝ち取っていく。だが、その道は平たんなものではなかった。
保険業者から偶然「労災申請」を知る
過労死の遺族に対して用意されている国の補償制度は「労災保険」である。ほとんどの人が仕事上のケガや病気が労災(労働災害)に当たることは認識しているだろうが、過労死の場合も、それが長時間労働やハラスメントなどが原因の業務上の死となるには、国が労災と認めなければならない。しかし、遺族の中には過労死が労災に当たると認識していないどころか、その申請先や手続方法も含めて労災制度自体を知らない場合が珍しくない。
もし労災について知らず、申請を行わなければ過労死は統計上の「過労死事件」とはならない。そうして多くの事件が闇に埋もれていく。
A子さんが労災制度を知ったのは、偶然の出来事だった。A子さんは地元の農協を通じて子供の教育費のために積立を行っていた。「年金アドバイザー」の肩書を持つその担当者がA子さんの夫の死後に自宅を訪れた際、厚生年金から支給される遺族年金に加えて、状況からして労災保険も給付されるのではないかと助言してくれたのだ。
A子さんはよくわからなかったが、「なんなら私が労基署に行って書類をもらってきます」と親身になって対応してくれたため頼んだところ、数日後には年金アドバイザーから受け取った労災申請書類に記入して、亡くなった4ヶ月後の2011年11月に花巻労働基準監督署に提出した。対応した労基署職員は「あとは全部こっちでやりますので」と言ってくれ、A子さんは安心したという。
実は、周囲の「非専門家」に助言を受けて過労死に気づいたという遺族は少なくない。こうした「権利に気づくまでの経緯」は、まだまだ社会の啓発も十分ではなく、身近に専門の窓口も存在しないことを如実に表している。
労災の書面への署名を拒否する会社
過労死が労災と認定されるためには、労働と死亡の間の因果関係を証明する必要がある。労災制度ではこれを「業務起因性」と呼ぶが、その判断基準の中心は労働時間である。発症の前月に100時間以上、あるいは発症前2~6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働を行っている場合、過労死であると認定される可能性が高い。
A子さんは夫の労働環境に関するタイムカードなどの「証拠」を一切持ち合わせていなかったが、労基署が調査したところ、会社は日報とタイムカードを提出し、幸いにもそれに長時間労働を裏付ける実際の労働時間が書かれていた。
しかしながら、会社は「連日7:20分(ママ)に出かけ夜10:30分(ママ)過ぎに帰宅」の記述に関しまして、弊社としてはご指摘のあったような勤務状況にはなかった」、また、脳幹出血が原因で死に至ったのは「生活習慣または年齢的な部分もあった」と労基署に回答して、書面に押印すらしなかったのだ。
申請率や認定率の低さの背景
ここに企業側の本質的な態度が現れている。亡くなった直後には葬儀に参列したり、遺族を弔う言葉をかけたりしても、労災となれば会社の責任が問われ一定の損害賠償を行うことになりかねない。
労災保険自体は企業が与えた損害を国が補償するものであるから、認定されても企業側の直接の負担はない。だが、労災が認定されると会社の保険料が上がる。また、労災認定基準と後に見る民事訴訟の判断基準は近似しているため、その後に訴訟を起こされることを警戒し、国による保険制度の活用すら妨害しようとする企業が後を絶たないのだ。
A子さんの場合は、タイムカードが改ざんや破棄されずに残されていたため労基署は労災だと認めることができたが、もしこれがなければ、実際に過労が原因だったとしても「過労死」だと認定されなかっただろう。このような会社の妨害工作が、申請率や認定率の低さの背景にある。
会社に対して責任追及するためには…
A子さんの夫の死に対して労災は2012年に認定された。過労死が認定されると、定額の遺族特別支給金として300万円に加え、勤務時の給与に応じて遺族補償年金・遺族特別年金が毎年支給される。とはいえ、これは国が労働者側の過失を考慮せずに一定率で支払うものであるため、遺族側は慰謝料などそれ以上の補償を民事訴訟によって別途請求することができる。
労災が認められたことでA子さんは、会社に対して何かしらの責任追及ができることは認識するようになったが、裁判については誰に相談すればいいのかも想像がつかないまま、月日が経った。A子さんの息子はまだ高校生で、家族のことで手一杯だったことも、裁判を提起することに対するハードルとしては大きかった。
そのようななか、A子さんの息子が高校を卒業し東京で就職することになった。A子さんは息子には父が過労死したことは伝えており、いつかは会社に対する行動を起こしたいと話していた。中学生の時に父を亡くした彼は、労働問題や過労死について情報発信しているいくつかのツイッターアカウントをフォローしており、その中に労働問題や「ブラック企業」対策に取り組む労働NPO「POSSE」の代表を務める私も含まれていた。そして、ツイッターで告知されていた私が登壇する一般向けイベントに参加し、POSSEに関わるようになったのだ。
「勝てないからやめておけ」といわれて諦めるケースも
A子さん家族は会社に対して行動したいという意向は抱いていたものの、実際に裁判を起こすとなれば弁護士に依頼する必要がある。しかし、弁護士も有資格者であれば誰でもいいわけにはいかない。基本的に労働者の立場で依頼を引き受ける弁護士もいれば、会社側に特化したいわゆる経営法曹もいる。また、残業代請求や不当解雇の撤回といった労働問題に明るい弁護士でも、過労死というさらに「困難」な事件には精通していないことも珍しくない。
経営者側や、過労死に詳しくない弁護士によって「勝てないからやめておけ」といわれていったん諦めてしまった(その後、別の弁護士に相談し勝訴した)という事例も後を絶たないのだ。
そこでPOSSEのスタッフはこれまで様々な労働事件で協力関係にあり、過労死問題にも精通している都内に事務所を構える暁法律事務所の指宿昭一弁護士をA子さん家族に紹介し、相談時に弁護士事務所まで同行した。そして、指宿弁護士に正式に依頼することとなり、ついに会社や当時の役員らに6000万円ほどの損害賠償を求めて提訴した。
ここに至るまで、夫を亡くしてから実に6年もの歳月が流れていた。親切な年金アドバイザーが親身に助言してくれたこと、労働時間の記録が労基署に提出されたこと(これはかなりの幸運であった)、イベントで私たちと知り合ったこと、多くの「偶然」があってはじめて過労死は裁判で争われる「事件」となったのである。
だが、裁判を提訴すると、A子さん家族はさらなる困難に立ち向かわなければならなくなっていく――。
「いつ奥さんが食事を作っているんだろ」過労死訴訟で「ブラック企業」側が持ち出した“自己責任”論とは へ続く
(今野 晴貴)