安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、殺人の疑いで逮捕・送検された被疑者の家族と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連が連日報じられ、旧統一教会にまつわるトラブルもあらためてクローズアップされている。 旧統一教会による「霊感商法」をめぐっては、 1987年5月に結成された全国霊感商法対策弁護士連絡会が長年にわたり、被害の根絶と被害者救済を目指し活動している。同会ホームページで公開されている集計によると、被害金額は35年間で約1237億円にもなるという。 旧統一教会の田中富広会長は7月11日、記者会見で「(コンプライアンス宣言をした)2009年以降、トラブルは起こっていない」と発言したものの、同17日にホームページで公表された声明で、宣言の結果が出ているという趣旨であり「トラブルがゼロになったという意味で言ったものではない」と釈明。2009年以降もトラブルが発生していることを認めた。 トラブル解決の最終手段となるのは「裁判」だ。旧統一教会に関するトラブルは司法の場でどのように判断されてきたのか。過去の裁判例の一部を紹介する。金銭トラブルをめぐる民事裁判だけでなく、起訴され有罪判決となった刑事裁判もあった。 ●事例1)裁判所が献金トラブルを「組織的な不法行為」と指弾 献金をめぐるトラブルとして、旧統一教会の女性信者の元夫が、婚姻期間中に、夫の意思に反して、夫名義の財産から多額の献金等をしていたとして、金銭を受領した旧統一教会に対し、損害賠償を請求したという裁判(東京地裁平成28年1月13日判決)を紹介する。 判決ではまず、旧統一教会は、信者に対して、「信者は氏族メシアとして、家系や先祖を代表して、家族を救い、先祖を救う立場にあり、そのためには、献金や伝道をすることを使命としており、これに従わない場合には、自分も家族も不幸になり、先祖も救われないと指導していた」と指摘。 さらに、どれくらいの財産があるのかを信者から聞き取るとともに、夫の金をどれだけ管理し、自己の判断でどれだけ金を動かせるかをも聞き取った上で、家族との接し方や献金の仕方を指導し、夫の意思に反して献金をすることに躊躇していた信者に対しては、説得をしていたことを認定した。 「組織的活動として、信者の財産状態を把握した上で、壮婦に対しては、献金によって夫を救い、夫の家系を救うという使命のために、夫の財産を夫の意思に反して内緒で献金する等の名目で交付させて」いたとし、妻が行っていた献金等の原資が夫の財産であり、原告の意思に反するものであったことも認識していたと判断。
安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、殺人の疑いで逮捕・送検された被疑者の家族と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連が連日報じられ、旧統一教会にまつわるトラブルもあらためてクローズアップされている。
旧統一教会による「霊感商法」をめぐっては、 1987年5月に結成された全国霊感商法対策弁護士連絡会が長年にわたり、被害の根絶と被害者救済を目指し活動している。同会ホームページで公開されている集計によると、被害金額は35年間で約1237億円にもなるという。
旧統一教会の田中富広会長は7月11日、記者会見で「(コンプライアンス宣言をした)2009年以降、トラブルは起こっていない」と発言したものの、同17日にホームページで公表された声明で、宣言の結果が出ているという趣旨であり「トラブルがゼロになったという意味で言ったものではない」と釈明。2009年以降もトラブルが発生していることを認めた。
トラブル解決の最終手段となるのは「裁判」だ。旧統一教会に関するトラブルは司法の場でどのように判断されてきたのか。過去の裁判例の一部を紹介する。金銭トラブルをめぐる民事裁判だけでなく、起訴され有罪判決となった刑事裁判もあった。
献金をめぐるトラブルとして、旧統一教会の女性信者の元夫が、婚姻期間中に、夫の意思に反して、夫名義の財産から多額の献金等をしていたとして、金銭を受領した旧統一教会に対し、損害賠償を請求したという裁判(東京地裁平成28年1月13日判決)を紹介する。
判決ではまず、旧統一教会は、信者に対して、「信者は氏族メシアとして、家系や先祖を代表して、家族を救い、先祖を救う立場にあり、そのためには、献金や伝道をすることを使命としており、これに従わない場合には、自分も家族も不幸になり、先祖も救われないと指導していた」と指摘。
さらに、どれくらいの財産があるのかを信者から聞き取るとともに、夫の金をどれだけ管理し、自己の判断でどれだけ金を動かせるかをも聞き取った上で、家族との接し方や献金の仕方を指導し、夫の意思に反して献金をすることに躊躇していた信者に対しては、説得をしていたことを認定した。
「組織的活動として、信者の財産状態を把握した上で、壮婦に対しては、献金によって夫を救い、夫の家系を救うという使命のために、夫の財産を夫の意思に反して内緒で献金する等の名目で交付させて」いたとし、妻が行っていた献金等の原資が夫の財産であり、原告の意思に反するものであったことも認識していたと判断。