PTSD傷害罪、再び実刑 17年前の暴行、時効認めず

神奈川県厚木市で2005年、当時高校1年の女性に性的暴行で心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたとして、強姦致傷罪などに問われた無職三ツ木努被告(45)の控訴審判決で、東京高裁は8日、懲役8年の一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
PTSDが事件によって生じたかどうかが争われた。被告のDNA型が現場の遺留物と一致した18年10月時点では強姦罪の時効(10年)が成立。横浜地検小田原支部は女性にPTSDを負わせたことが「傷害」に当たると判断し、強姦致傷と強制わいせつ致傷の罪で20年7月に起訴した。両罪の時効(15年)成立の4日前だった。