患者の障害は「手術の過失」 病院側に4400万円賠償命令、大阪地裁

大阪市立大(現大阪公立大)医学部付属病院で平成27年12月、首を骨折し手術を受けた大阪市内の男性が、術後に両手両足がまひしたのは医師の過失が原因として、男性の遺族が同大に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。冨上智子裁判長は医師の過失を認定し、大学法人側に計約4400万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は当時80歳で、自宅で飲酒後に階段から転落し首を骨折。同病院で手術を受けたが、術後に折れた骨を固定できていないことが判明。再手術を受けたところ両手両足がまひする障害が残った。29年1月、転院先の病院で心不全により死亡した。
冨上裁判長は、医師が1度目の手術で骨を固定するためのネジを挿入する際、位置や角度を誤ったと認定し、「基本手技に従っていない」と指摘。過失がなければまひは起きなかったとして、障害との因果関係を認定した一方、一部のまひについては手術前からだったとして、減額を認めた。