特殊詐欺の被害金が入った荷物をマンションの宅配ボックスから回収する「受け子」役を担い、詐欺などの罪に問われた無職の男(45)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は27日、詐欺の故意を認めず無罪とした二審判決を破棄、逆転有罪を言い渡した。
最高裁は昨年12月にも、現金入り荷物を送付させる手口の特殊詐欺事件2件で受け子役の無罪を覆しており、同様の裁判に影響を与えそうだ。
菅野裁判長は、男が郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出し、記載された暗証番号で宅配ボックスを開けたと指摘。「著しく不自然な方法で、詐欺の可能性を認識していたと推認できる」と述べた。
[時事通信社]