「ウーバーイーツ」の配達員に自転車で追突された女性が配達員とウーバージャパンに損害賠償を求めた裁判で、和解が成立していたことがわかりました。 会社役員の女性は4年前の2018年、大阪市北区の歩道でウーバーイーツの男性配達員が乗る自転車に追突され、軽いけがをしました。女性は2020年、「指揮・監督関係がある」として配達員とウーバージャパンに対して250万円余りの損害賠償を求めていました。 関係者などによりますと、今年9月30日付でウーバーと配達員が連帯して140万円の解決金を支払うことで和解が成立したということです。 ウーバーは配達員を「個人事業主」としているため、事故をめぐって金銭の支払いに応じるのは異例です。ウーバー側は「個別の訴訟に対する回答は差し控える」としています。