国が2013年から生活保護費を引き下げたのは生存権を保障した憲法に反するとして、神奈川県内の受給者46人が国と県内7市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が19日、横浜地裁であり、岡田伸太裁判長は「厚生労働相が裁量権の範囲を逸脱したものとして違法」などと処分を取り消した。国への賠償請求は棄却した。
処分を取り消した今回の判決は、全国29地裁で起こされた同種の集団訴訟のうち、大阪、熊本、東京の各地裁に続いて4件目。
判決によると、国は13~15年、物価下落率などを反映し、生活保護費のうち食費や光熱費などの「生活扶助」の基準額を引き下げていた。