岸田首相、宗教法人の解散命令に「民法の不法行為も含む」…従来の法解釈を変更

岸田首相は19日の参院予算委員会で、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)の問題を巡り、宗教法人に対する解散命令の根拠に民法の不法行為も含まれるとの認識を示した。従来の法解釈を変更するものだ。
首相は「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入りうる」と述べた。
裁判所による解散命令の根拠について、宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした場合」などが該当すると定めている。