サークル合宿での一気飲み死 同志社大と和解 京都地裁

同志社大のダンスサークルの合宿で平成28年、一気飲みをした男子学生が死亡したのは、大学側が安全配慮義務を怠ったためだとして、遺族が大学に1千万円の賠償を求めた訴訟は、京都地裁(菊地浩明裁判長)で和解が成立したことが25日分かった。
遺族側代理人によると、和解金の支払いや謝罪はないが、大学側が弔意を示し、「飲み会なくそう」などと訴えるメッセージを大学ホームページに掲載する内容で合意した。
亡くなったのは1年の山口怜伊(れい)さん=当時(19)。訴えによると、山口さんは平成28年2月22~26日、兵庫県内のホテルで開かれたサークルの合宿に参加し、25日夜の飲み会で上級生から促され、多量の焼酎やビールを一気飲みした。その後トイレで倒れているところが見つかり、26日朝に死亡が確認され、死因は急性アルコール中毒だった。
山口さんの母親は昨年4月、「飲酒を強要する危険行為が常態化しているのを認識しながら、大学は十分に指導せずに放置した」として提訴。大学側は、任意の活動上の事故だとして請求棄却を求めていた。
今年9月、地裁は「飲酒の強要の事実があったと認める余地がある」とする一方、「大学および顧問教員の責任が認められるとまでは言えない」として和解を勧告していた。
同志社大は「和解内容に従って近日中に弔意を表明する予定」としている。