高知県高知市の船岡簡易郵便局で、男性が局長に対して「3円出せ。殴るぞ」などと現金を脅し取ろうとしたとして、強盗未遂の疑いで高知県警に逮捕された。 報道によると、男性は郵便局で63円のハガキを購入しようとしたようだが、手元には60円しかなかった。足りない3円を「現地調達」しようと局長に要求したという。局員が鳴らした防犯ブザーに驚いた男性はいったん逃走したものの、約20分後現場付近に戻ってきたところを逮捕された。 金額を問わず、現金を脅し取る行為が許されないのは当然だ。今回のケースについて詳細は不明だが、今のところ凶器等を所持していたといった事実は報じられていない。もし単に「3円出せ。殴るぞ」と言っただけでも強盗未遂になってしまうのだろうか。高橋麻理弁護士に聞いた。 ●「3円出せ。殴るぞ」が強盗罪の「脅迫」に当たるかどうか 強盗(未遂)罪はどのような場合に成立するのでしょうか。 強盗罪が成立するためには、(1)「暴行又は脅迫」を用い、(2)「他人の財物」を、(3)「強取した」という3つの要件をまず満たす必要があります。 そして、(1)「暴行又は脅迫」は、人の身体に向けられた不法な有形力の行使又は害悪の告知で、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。 「相手の反抗を抑圧するに足りる程度」というのは、簡単に言えば「それをされたり言われたりしたら、何も抵抗できなくなってしまう」というような強いレベルのものを指します。このレベルに達する暴行、脅迫があったのかという点は裁判でも争われることがあります。 なお、暴行又は脅迫を用いて財物を強取しようとしたものの失敗に終わったという場合は強盗未遂罪が成立します。 今回のケースではどの要件が問題になりますか。 報道によれば、逮捕された男性は「3円出せ。殴るぞ」などと言っていたようです。 これが事実であるという前提で考えると、「3円出せ。殴るぞ」と言った行為が強盗罪の「脅迫」に当たるのかが問題になると思います。 強盗罪で想定されている「脅迫」は、それを言えば、言われた側が、もし要求に従わなかった場合、自分の身や名誉等にどんな危険が生じるかと恐怖を感じ、反抗できなくなってしまうレベルのものです。 このレベルに至っていたかどうかの評価は、その言葉の内容それ自体だけでなく、場所、時間、周囲の状況、当事者の性別・年齢・体格等の事情を考慮して客観的になされます。
高知県高知市の船岡簡易郵便局で、男性が局長に対して「3円出せ。殴るぞ」などと現金を脅し取ろうとしたとして、強盗未遂の疑いで高知県警に逮捕された。
報道によると、男性は郵便局で63円のハガキを購入しようとしたようだが、手元には60円しかなかった。足りない3円を「現地調達」しようと局長に要求したという。局員が鳴らした防犯ブザーに驚いた男性はいったん逃走したものの、約20分後現場付近に戻ってきたところを逮捕された。
金額を問わず、現金を脅し取る行為が許されないのは当然だ。今回のケースについて詳細は不明だが、今のところ凶器等を所持していたといった事実は報じられていない。もし単に「3円出せ。殴るぞ」と言っただけでも強盗未遂になってしまうのだろうか。高橋麻理弁護士に聞いた。
強盗(未遂)罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
強盗罪が成立するためには、(1)「暴行又は脅迫」を用い、(2)「他人の財物」を、(3)「強取した」という3つの要件をまず満たす必要があります。
そして、(1)「暴行又は脅迫」は、人の身体に向けられた不法な有形力の行使又は害悪の告知で、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。
「相手の反抗を抑圧するに足りる程度」というのは、簡単に言えば「それをされたり言われたりしたら、何も抵抗できなくなってしまう」というような強いレベルのものを指します。このレベルに達する暴行、脅迫があったのかという点は裁判でも争われることがあります。
なお、暴行又は脅迫を用いて財物を強取しようとしたものの失敗に終わったという場合は強盗未遂罪が成立します。
今回のケースではどの要件が問題になりますか。
報道によれば、逮捕された男性は「3円出せ。殴るぞ」などと言っていたようです。
これが事実であるという前提で考えると、「3円出せ。殴るぞ」と言った行為が強盗罪の「脅迫」に当たるのかが問題になると思います。
強盗罪で想定されている「脅迫」は、それを言えば、言われた側が、もし要求に従わなかった場合、自分の身や名誉等にどんな危険が生じるかと恐怖を感じ、反抗できなくなってしまうレベルのものです。
このレベルに至っていたかどうかの評価は、その言葉の内容それ自体だけでなく、場所、時間、周囲の状況、当事者の性別・年齢・体格等の事情を考慮して客観的になされます。