「いじめ続く以上生きていけない」と命絶った職員、配慮義務違反で市に3500万円賠償命令

新潟市で2007年、市水道局の男性職員(当時38歳)が自殺したのは上司のパワーハラスメントやいじめが原因だったとして、遺族が市に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、新潟地裁であった。島村典男裁判長は、パワハラやいじめの存在は認めなかった一方、悩む男性への配慮を怠るなど市側の過失を一部認定し、市に約3500万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は未経験者には難しい業務を主担当として担うよう上司から指示されて苦悩。他の職員に質問したり指導してもらったりすることができない中で精神疾患を発症し、07年5月、「どんなにがんばろうとおもっていてもいじめが続く以上生きていけない」などと記した遺書を残して、市内で自ら命を絶った。
男性の自殺を巡っては、地方公務員災害補償基金が11年、他の職員らの前で繰り返し説教するといった上司のパワハラなどがあったとして「公務災害」と認定。しかし市側は認定内容を否定し、謝罪も拒んだため、遺族が15年に提訴していた。
判決で島村裁判長は、上司の行為に違法性があったと認められるだけの十分な証拠はないとして、パワハラやいじめの存在を認めなかった一方、「男性は上司からの

叱責
(しっせき)を恐れて自殺した」と認定。自殺の背景には、不慣れな業務について男性が指導を受けたり、質問したりできる環境づくりを上司が怠った過失があると述べた。
その上で、当時勤続18年目の中堅職員だった男性自身も、自らの苦境を解消するための対応が不十分だったと指摘。その分を過失相殺し、賠償額は約3500万円が相当だと結論づけた。