沖縄県那覇市長田の自宅アパートでほかの住人の部屋の前に置かれた物品に火を付けて燃やし、公共の危険を生じさせたとして、建造物等以外放火の罪に問われた那覇市の被告(56)の判決公判が28日、那覇地裁であり、佐藤哲郎裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
佐藤裁判長は、被告が被害者との騒音トラブルを抱える中で鬱憤(うっぷん)を募らせ、酒に酔った挙げ句、突発的に放火に至ったなどとし「動機は短絡的で相応の非難は免れない」と指弾した。
被告はこれまでの公判で「火を付けた記憶がない」などと供述し、弁護側は無罪を主張。仮に犯人であっても心神耗弱状態だったと主張していたが、佐藤裁判長は「心神耗弱の状態にあったとの合理的疑いは残らない」などと退けた。