霜降り明星・せいや、文春に勝訴 東京地裁が文春に対し330万円の支払い命じる

インターネット上で女性と不適切な交際をしたとする「文春オンライン」の記事で名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや(30)らが文芸春秋などを相手取り、約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、東京地裁(金澤秀樹裁判長)は1日、文芸春秋に対し、330万円の支払いを命じた。謝罪広告の掲載は認められなかった。
文芸春秋が運営する「文春オンライン」は2020年6月18日、せいやが女性と不適切な交際をしているとの記事を報じた。その後、せいやが所属する吉本興業は同10月に、提訴すると発表。記事について「到底看過できない極めて悪質なもの」としてプライバシー侵害と名誉毀損(きそん)に当たるとしていた。
その後、吉本は配信記事について、プライバシー侵害を理由として記事の削除を求める仮処分申請を地裁に申し立てていたが、地裁の決定を待たずに、同18日に記事が削除された。
判決を受け、吉本興業は「裁判所は(不適切な)行為に至ったということは真実とは認められず、ハラスメントとも評価できないと認定し、せいやの性的羞恥心を強く害したものであり、プライバシーを違法に侵害する、との判断を示しました」。文芸春秋は「当該女性は性的被害を訴えて情報提供したものであり、『セクハラなどと評されるような深刻なものではない』との判決は承服しかねます。直ちに控訴します」とコメントした。