女優・のん(本名・能年玲奈)さんを巡る「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、のんさんが所属していた芸能事務所「レプロエンタテインメント」(東京)などが発行元の文芸春秋側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。
後藤博裁判長は、計660万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決から賠償額を減らし、計440万円の賠償を命じた。
問題となったのは、「国民的アイドル女優はなぜ消えたのか?」などの見出しで報じた2015年の同誌ゴールデンウィーク特大号の記事。1審は3点の内容について名誉毀損(きそん)の成立を認めたが、高裁は、うち1点は「真実だった」と判断した。残る2点は、地裁と同様に名誉毀損にあたるとした。
レプロ社は「地裁判決に引き続き、高裁でも、当社の主張の正当性が基本的に証明された」とコメント。週刊文春編集部は「芸能界健全化の流れと逆行するもので、大変不当な判決と受け止めている」としている。