「被爆2世」賠償訴訟、原告側が控訴へ…長崎地裁は請求棄却

長崎原爆の被爆者を親に持つ「被爆2世」を被爆者援護法の対象とせず、援護策を怠ったのは法の下の平等を保障した憲法に違反するなどとして、被爆2世26人(うち1人死亡)が国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は15日、請求を棄却した長崎地裁判決を不服として、控訴する方針を明らかにした。
請求を棄却した12日の地裁判決では、親の被爆の遺伝的影響について「可能性を否定できないというにとどまる」と指摘。援護の在り方は「立法府の裁量的判断に委ねられる」とし、2世を援護対象としないことは差別的な取り扱いには当たらないと結論づけ、憲法違反とは認められないと判断した。
被爆2世による訴訟は、広島地裁でも来年2月に判決が言い渡される。