「殺しに行く」元妻への脅迫罪に問われた男に逆転有罪判決 名古屋高裁

児童相談所の職員に「元妻らを殺しに行く」などと言い、元妻への脅迫の罪に問われた男の控訴審判決で、名古屋高裁は1審の無罪判決を破棄し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと愛知県清須市の男(41)は2020年3月、名古屋市中区の児童相談所の職員に対し、元妻とその両親の名前を挙げた上で「今から殺しに行く」などと言い、職員が元妻に発言内容を伝えることで脅迫しました。
名古屋地裁は「発言が元妻に伝わることを認識していたと認めるには合理的疑いが残る」などとして無罪判決を言い渡しました。
しかし27日の控訴審判決で名古屋高裁は「児童相談所には元妻に被告による殺傷行為を警戒させる必要性が高く、被告はこのような事情を十分認識していたと認められる」などとして、1審の無罪判決を破棄し、懲役5カ月・執行猶予2年を言い渡しました。