政治資金パーティーの収入を過少記載するなどしたとして、政治資金規正法違反(虚偽記入、不記載)で略式起訴された薗浦健太郎・前衆院議員(50)に対し、東京簡裁が罰金100万円の略式命令を出したことが関係者の話でわかった。命令は27日付で、公民権の停止期間は3年とされた。
同法では政治資金収支報告書の虚偽記入などで罰金刑が確定した場合の公民権停止期間を原則5年と定めているが、同簡裁は薗浦氏が議員辞職したことなどを考慮し、3年に短縮するのが妥当と判断したとみられる。
次期衆院選は、2025年10月の衆院議員の任期満了までに行われるため、薗浦氏は立候補できない。
起訴状では、薗浦氏は会計責任者だった元公設第1秘書らと共謀し、資金管理団体などの18~20年分の収支報告書にパーティー収入を少なく記載するなどしたとしている。虚偽記入と不記載は収支計約4900万円に上り、薗浦氏は計約4600万円分に関わったとされる。