肝臓に達した刺し傷「被害者は死の恐怖を味わった」と検察側 沖縄の姉妹襲撃事件

沖縄県宜野湾市内の路上に停車したタクシー内で姉妹を刃物で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂と銃刀法違反の両罪に問われた浦添市の無職の被告の男(30)の裁判員裁判初公判が23日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)であった。被告側は殺人未遂罪が成立することなどを認め、争わない姿勢を示した。争点は量刑。
罪状認否で被告は「殺意は2人に対してなかった」と述べたが、弁護人は「行為について殺人未遂が成立することは(被告も)納得している」と説明した。
冒頭陳述で、検察側は被告が交際相手だった姉への金銭的援助や束縛などが原因で交際関係がもつれた末の犯行だったと指摘。姉の腹や胸を複数回刺し、妹の傷は肝臓に達するなど積極的かつ強い殺意に基づく犯行だとし「被害者2人は死の恐怖を味わい、甚大な苦痛を受けた」と述べた。
弁護側は「犯行を正当化しない」としながら、事件の背景に被告が被害女性に貸した多額の借金問題があると説明。大部分が返済されないことや関係に悩み、事件前日は自殺も考えたなどとし、犯行は突発的なものだったなどと主張した。