難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者への嘱託殺人罪などで起訴された元医師山本直樹被告(45)=医師免許取り消し=が2011年、父親を殺害したとする殺人罪の裁判員裁判の判決公判が7日、京都地裁であった。川上宏裁判長は、懲役13年(求刑懲役20年)を言い渡した。
起訴状などによると、山本被告は母親の淳子被告(78)、医師の大久保愉一(よしかず)被告(44)と共謀し、11年3月5日、精神疾患で入院していた父靖さん=当時(77)=を退院させ、レンタカーと新幹線で東京都内の短期賃貸マンションの一室へ搬送し、何らかの方法で殺害。偽造した死亡診断書などを区役所に提出し、火葬したとされる。
公判で検察側は、山本被告が靖さんの殺害に積極的に加担し「欠かすことのできない役割を果たした」と指摘。殺害方法や死因は不明としながらも、「殺人の痕跡が残らないよう医療行為に見せかけるなどして殺害したことは合理的に推認できる」と主張していた。
弁護側は、事件直前に山本被告が殺害をやめるよう大久保被告に伝え、殺害準備行為の一部を行わなかったことなどから「計画は中止され、共謀はなかった」と反論。殺害は、山本被告が目を離した隙に大久保被告が独断で行ったとして無罪を主張していた。
事件は、19年にALS患者に薬物を投与して死なせたとして山本、大久保両被告が嘱託殺人罪で起訴された事件の捜査の過程で発覚した。