「被爆2世」の遺伝的影響巡る訴訟、原告28人の賠償請求棄却…広島地裁

広島原爆の被爆者を親に持つ「被爆2世」に対する援護策を怠ったのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、被爆2世28人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は7日、原告の請求を棄却した。
原告は広島、山口、神奈川、大阪、福岡5府県に住む50~70歳代の男女。国が2世を被爆者援護法上の被爆者と認めず、援護を受けられないのは幸福追求権を保障する憲法13条や法の下の平等を保障する憲法14条に違反すると訴えている。
親の被爆が2世に遺伝的影響を与えるかどうかが主な争点。原告側は遺伝的影響は過去の動物実験で証明されているとし、2世も援護法の対象になると主張している。一方、国は「人で遺伝的影響を証明したデータはない」とし、2世を援護法の対象としないことは不合理な差別に当たらないと反論する。
全国に30万~50万人いるとされる2世への遺伝的影響を巡る司法判断は、昨年12月に請求を棄却した長崎地裁判決に次いで2例目。