「これからも国と手を組んでえん罪をつくればいい」再審無罪の女性が裁判長に怒りの声 大阪高裁も検察捜査の違法性認めず 東住吉・放火えん罪事件めぐる国賠訴訟

28年前、長女が死亡した火災を巡り、再審無罪となった女性が国と大阪府に損害賠償を求めた控訴審で、大阪高裁は1審の判決を支持し、検察捜査の違法性を認めませんでした。判決後、女性が裁判長にむけ発した言葉は…。
青木恵子さん(59)は1995年、大阪市東住吉区の自宅に放火し、長女(当時11歳)を殺害した罪などで無期懲役が確定した後、再審で無罪となりました。
青木さんは捜査に違法性があったとして国と府に損害賠償を求め提訴し、1審では、警察の捜査の違法性は認められましたが、検察については認められませんでした。
9日の控訴審判決で、大阪高裁は、一審と同様に府に賠償を命じる一方、国の賠償責任は認めませんでした。
判決後には、青木さんが裁判長に対して「これからも国と手を組んで冤罪をつくればいい」などと声を上げる場面もありました。
(青木さん)「(大阪高裁は)何もしないんだろうなと思ったら、証人尋問も3人とも却下して、私の意見陳述も全く聞いていない」「きょうのこの判決は1審以上にとんでもない」。
青木さんと弁護団は上告する意向を表明しています。