偽バッジ侵入「偉い人になったような気分味わいたい動機は幼稚」、男に有罪判決

偽の国会議員バッジを悪用して官公庁に侵入するなどしたとして、建造物侵入と窃盗罪に問われた男性被告(22)に対し、東京地裁は2日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。渡辺一昭裁判官は「偉い人になったような気分を味わいたいなどの動機は身勝手で幼稚だ」と述べた。
判決によると、被告は昨年6月、東京都千代田区の警視庁丸の内庁舎に侵入して腕章2点を盗んだ。同8月には同区の自民党本部や外務省庁舎、厚生労働省などが入る合同庁舎に、あらかじめ用意していた偽の議員バッジを着用し、衆院議員になりすますなどして侵入した。
被告は公判で、盗んだ腕章を悪用する意図はなかったと主張したが、判決は「警察官が使用する本物の腕章であり、結果を軽くみることはできない」と指摘した。