強制不妊、国に3300万円の賠償命じる判決…仙台地裁

旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、宮城県の70歳代と80歳代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁は6日、国に計3300万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
旧法を巡り各地で起こされた国家賠償請求訴訟のうち、国に賠償を命じた判決は、高裁、地裁を合わせて5例目。
訴状などによると、70歳代男性は知的障害者向けの職業訓練施設に入所していた1967年、病院から「脱腸」の手術と虚偽の説明をされて不妊手術を受けた。80歳代男性も52年、知的障害者施設の職員に病院へ連れて行かれ、説明のないまま手術を受けさせられた。
原告側は、子どもを持つかどうかを自ら決定する「リプロダクティブ権」を侵害され、旧法は幸福追求権を定めた憲法13条に違反するなどと主張。国側は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を訴え、請求棄却を求めていた。