双子の遺体放置は弔いか隠匿か ベトナム元技能実習生の上告審、24日に判決

死産した双子の遺体を放置したとして死体遺棄罪に問われ、1、2審で有罪とされたベトナム籍の元技能実習生の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)で開かれる。タオルでくるんだ遺体を段ボール箱に入れ、封をして自宅に置いていたことが「遺棄」に当たるといえるかが争点。2審の結論変更に必要な手続きである弁論が開かれており、判断が注目される。
レー・ティ・トゥイ・リン被告(24)は技能実習生だった令和2年11月、熊本県芦北町の自宅で死産した双子の男児を放置、遺棄したとして起訴された。
遺体はタオルでくるまれ、おわびの言葉などが記された手紙とともに二重にした段ボール箱に入れられ、テープで封がされた状態で1日余り部屋の棚に置かれていた。被告は周囲に妊娠を知らせておらず、調べに対し「知られれば帰国させられると思った」などと供述した。
1審熊本地裁判決は箱に遺体を入れて自宅に置き続けた一連の行為を遺棄と認定し懲役8月、執行猶予3年とした。2審福岡高裁は自宅に遺体を置き続けたのは遺棄に当たらないとした一方、遺体を箱に二重に入れて封をしたことは遺体を見つけにくくする「隠匿」で、死体遺棄罪が成立するとして懲役3月、執行猶予2年の判決を言い渡した。
弁護側は「段ボールに入れたのは遺体を隠すためでなく、葬祭をするための準備行為だった」と一貫して無罪を主張。今年2月に開かれた上告審弁論では「遠く離れた異国の地で孤立出産に陥った女性が精いっぱいとった行動に対し、死体遺棄罪の成立を認めてよいのか」と改めて訴えた。
これに対し検察側は「被告の行為は一般人の敬虔(けいけん)感情を害すもので、葬祭の準備として行われたものではない」と反論した。
公判では、技能実習生に対する不適切な扱いが横行していることや、孤立出産を巡る在り方などにも注目が集まった。
支援者の一人で、病院以外に身元を明かさず出産する「内密出産」に取り組む慈恵病院(熊本市)の蓮田健院長は「ベトナム人実習生という弱い立場だった被告が有罪になれば、妊婦健診に行かず自宅で流産すると捕まるという誤った認識が広がりかねない。ぜひ無罪にしてほしい」と話している。