近大生「ウォッカ一気飲み」で死亡 「放置すれば死亡も措置とらず」当時の学生らに賠償命令 大阪地裁

2017年、近畿大学の学生がテニスサークルの「飲み会」でウォッカを一気飲みして死亡したことをめぐり「一緒にいた学生らが短時間に大量の酒を飲ませた」などとして両親が同席した学生らに損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は「救護義務違反があった」として飲み会に参加した学生らに計約4200万円、介抱した学生らの一部に計約2500万円の支払いを命じました。
2017年12月、近畿大学の2年生だった登森勇斗さん(当時20歳)はサークルの飲み会でメンバーにあおられ、アルコール度数が高いウォッカをショットグラス20杯分、一気に飲んだ後、急性アルコール中毒の影響で死亡しました。
その後、登森さんの両親は「生命の危険を認識しながら、適切な処置をしなかった」などとして、当時一緒にいた18人の学生と大学に対し1億500万円の損害賠償を求めて提訴していました。
これまでの裁判で学生側は「飲酒の強要があったとは言えず、介抱でも勇斗さんが死亡することは予見できず、救護義務違反はない」と反論していました。
一方、大学との間では学生への啓発活動を徹底し、再発防止に務めるなどの条件で17日に和解が成立しています。
判決で大阪地裁は「飲酒の強要があったとは言えない」とする一方「勇斗さんが急性アルコール中毒により、放置すれば死亡する危険があったにもかかわらず、措置をとらなかった」と認定。
その上で、飲み会に参加した学生10人に対し計約4200万円、介抱した学生らの一部には計約2500万円の支払いを命じました。