生活保護費の減額決定取り消し認めず 原告側、大阪高裁で逆転敗訴

生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、大阪府内の受給者ら約40人が国や大阪市など12の居住自治体に減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、大阪高裁は14日、厚生労働相の判断を違法とした1審・大阪地裁判決を取り消し、受給者側の請求を一転して退ける判決を言い渡した。山田明裁判長は「厚労相の判断に裁量権の逸脱や乱用はない」と判断した。受給者の弁護団は最高裁に上告する方針を明らかにした。
全国29地裁に起こされた一連の訴訟で2審判決は初めて。1審判決が出ている19件のうち、大阪や熊本、東京の3地裁を含む9件で減額決定が取り消される一方、10件は引き下げを妥当としており、司法判断が真っ二つに割れていた。
国は2013~15年の計3回、生活保護費のうち、日常生活に不可欠な食費や光熱費にあたる「生活扶助費」の基準額を改定し、平均6・5%、最大10%引き下げた。削減総額は約670億円で、各自治体は基準に沿って支給額を変更した。訴訟の争点は、厚労相の決定が裁量権の範囲といえるかどうかだった。
判決はまず、健康で文化的な生活水準を維持できる基準額かどうかを判断する際、厚労相に専門技術的かつ政策的な見地から幅広い裁量権が認められると判示した。そのうえで、リーマン・ショックで国民の生活水準が急速に悪化した08年以降、基準額は据え置かれたことで生活保護世帯の可処分所得は一般世帯と比べて実質的に増えており、引き下げはその不均衡を是正するためだと認定した。
山田裁判長は国が08年を起点に物価の下落率を算定した点についても、「厚労相の専門的な知見に基づいており、不合理な点はない」と指摘。減額決定の取り消しを認めず、受給者らが1人1万円の慰謝料を求めた賠償請求も退けた。
21年2月の大阪地裁判決は、原油や穀物の高騰など特異な物価上昇があった08年を起点とした点などを問題視。物価下落率が大きく反映される手法で引き下げたのは専門的知見などとの整合性を欠くとして、減額決定を取り消した。一方で、国の賠償責任は認めなかったため、受給者側と国側の双方が控訴していた。
厚労省保護課は「判決は改定が適法であると認められたものと承知している。今後も自治体との連携を図りつつ、生活保護行政の適正な実施に努めてまいりたい」とのコメントを出した。【安元久美子】