覚醒剤取締法違反(使用)罪に問われた女性被告(51)の判決で、神戸地裁(野口卓志裁判長)は18日、「強制採尿の手続きに重大な違法があった」と認定し、無罪を言い渡した。
判決によると、兵庫県警東灘署の署員らは2021年11月、この女性が宿泊していた神戸市のホテルの客室に女性側の許可なく立ち入り、任意同行を求めた。女性は瞳孔が開き、ろれつが回らないなど薬物使用者特有の状況だったとして、同署は強制採尿の令状を請求。女性は尿検査で薬物の陽性反応が出て、起訴された。
野口裁判長は、署員らが許可なく客室に入ったことについて「警察官職務執行法に基づく措置として許される限度を超えている」と指摘。令状請求の際も、署員が無断で立ち入ったことを令状審査の裁判官に伝えていなかったとし、尿の鑑定結果は証拠能力がないと結論付けた。
兵庫県警東灘署の吉原大志副署長の話 慎重かつ適正な捜査に努める。
[時事通信社]