東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之(はるゆき)被告(79)=受託収賄罪で4回起訴=に計2800万円を提供したとして贈賄罪に問われた紳士服大手「AOKIホールディングス」前会長、青木拡憲(ひろのり)被告(84)ら3人の判決公判が21日、東京地裁で開かれた。安永健次裁判長は「大会の公正な運営に対する社会の信頼を害した」として、拡憲被告に対し懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。
5ルートで計15人が起訴された一連の事件で判決が出るのは初。拡憲被告の弟で前副会長の宝久(たかひさ)被告(77)は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)、元専務執行役員の上田雄(かつ)久(ひさ)被告(41)は同1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)とした。拡憲被告ら3人は、初公判で起訴内容を認めていた。
安永裁判長は判決理由で、拡憲被告らが「大会開催で大きな利益をあげるため、高橋被告の組織委における影響力を頼った」と指摘。自社の利益を追求する拡憲被告らと、見返りに利益を得ようとする高橋被告の思惑が一致した犯行で、「悪質だ」と指弾した。
さらに拡憲被告については、当局の捜査を察知した後、上田被告に資料の廃棄を指示するなどしていたことにも触れ、「犯行後の情状も悪い」とした。
判決などによると拡憲被告ら3人は共謀し、大会スポンサー契約や公式ライセンス商品の販売などで自社が有利な取り計らいを受けられるよう高橋被告に依頼。見返りに計5100万円を支払った。判決では、贈賄罪の公訴時効(3年)に当たらない計2800万円分を賄賂と認定した。
事件では、贈賄側の5ルート全てで公判が始まっている。