生活保護費の引き下げをめぐる一連の訴訟で、受給者らを「逆転敗訴」とした大阪高裁の判決を不服として、4月25日に原告側が上告しました。 厚生労働省は物価の下落を考慮して2013年から2年かけて、生活保護費のうち光熱費や食費の支給基準となる額を最大で10%減額し、 大阪府内の自治体はこれに基づいて支給額を減額しました。 府内に住む受給者らは、減額処分の取り消しなどを求めて訴えを起こしていましたが、4月14日、大阪高裁は処分の取り消しを認めた1審判決を覆し、受給者らの訴えを退ける判決を言い渡しました。 4月25日、受給者らは大阪高裁の判決を不服として最高裁に上告しました。 4月14日の判決で大阪高裁は、減額を導いた計算方法をどう採用するか、どんな統計データを用いるかは「厚生労働大臣の政策的判断で一定の合理性が認められ、裁量権の範囲の逸脱・濫用は認められない」とし、「受給者らは『減額処分によって生活が困難となり、親族との交流も減った』と主張していて、その状況を理解することはできるが、リーマンショック後に国民の多くが感じた苦痛と同じである」などとして、自治体側の訴えを認め、減額処分が適法だとし、受給者らの請求を退ける判決を言い渡していました。