ロシア船の船員に禁錮3年執行猶予5年 注意義務怠り漁船と衝突 乗組員3人死亡させた罪など 旭川地裁

紋別沖で漁船同士が衝突し乗組員3人が死亡した事故で、業務上過失致死などの罪に問われているロシア船の船員の男に禁錮3年執行猶予5年の判決が言い渡されました。
ロシア国籍のドブリアンスキー・パーベル被告(40)は、おととし紋別沖でロシア船「AMUR」の操船の指揮と見張りをしていた際、レーダーを注視するなどの注意義務を怠り、日本の毛ガニ漁船と衝突し、その乗組員3人を死亡させた罪などに問われています。これまでの裁判で弁護側は無罪を主張していました。
27日に旭川地裁は「レーダーを注視して適切に使用すれば、他の漁船を早期発見し、衝突を回避できた。被告人に過失が認められる」とした一方で、「日本漁船の船長にも過失があり、被告人のみが責任を負うべきものではない」として禁錮3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。