知らなかったでは済まされない「空き家」問題…国土の5分の1が所有者不明の土地

4月1日から改正民法が施行された。主眼は所有者が不明な土地、空き家の円滑な利用だ。一体なにが起きているのか。
■空き家・空き地が増えた背景
今年3月に首都圏で発売されたマンションの平均価格が初めて1億円を超えるなど最高値を記録し続けている。その一方で、空き家や空き地が日本中で大問題になっているという。
実は日本の国土の5分の1は所有者不明の土地だ。2016年度の地籍調査によれば、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は約20%だった。
また総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」では、空き家数は848万9000戸と増え続けている。
なぜこのようなことが起きているのか。国土交通省「所有者不明土地等問題」のリポートなどが参考になる。それによれば次のようなことが理由に挙がる。
・人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下。 ・地方から都市等への人口移動。 ・土地の価格が下落し、土地所有意識や利用意識が希薄化、などなどだ。
土地が高騰した1980年代後半までのバブル期と異なり、土地の価値が下がり、取引が減った。
相続しても転売できなければ登記費用がかかるだけなので、放置される。そのような未登記の不動産がさらに相続されれば、土地の共有者を特定することはますます困難になる。今後は第1次ベビーブーム世代の「団塊の世代」(47年から49年生まれ)が平均寿命を超えていく。相続機会が増え、所有者不明(未登記)の土地はますます増加することは明らかだ。
2024年は相続登記義務化、制裁も
■国も乗り出したが
一方で、所有者不明の土地が国の直轄事業の用地取得のあい路案件になっている比率は2006年から16年の10年で2倍に増加。そこでゴミ屋敷などの迷惑空き家問題も含め、国は対策に乗り出した。
今年4月から施行される所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度、相続土地国庫帰属法などだ(表参照)。
たとえば、所有者が不明の土地について、その管理について利害関係を持つ人や地方公共団体の長が地方裁判所に申し立てることができるようになった。地裁が管理人を選任すれば、管理人は不動産売却や取り壊しができるようになった。
また倒壊寸前の家やゴミ屋敷などについては、被害を受ける隣地の人も管理人を選任申し立てが可能に。いずれも、申し立てには予納金といって数十万円程度の費用が必要だ。
さらに、相続土地国庫帰属法の施行で、費用を払えば遠隔地の相続不動産を国に引き取ってもらうことが可能になった。