所得を過少申告し計8566万円余を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた沖縄市の不動産賃貸業で夫の被告(59)と同じく妻の被告(53)の判決公判が24日、那覇地裁であった。
佐藤哲郎裁判官は夫に懲役1年、執行猶予3年、罰金2千万円(求刑懲役1年、罰金2400万円)、妻に懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。
佐藤裁判官は「脱税額は高額で、脱税率が99%を超えていることを踏まえると悪質というほかない」と批判。
夫が各犯行を実行させた主犯で、妻は従属的な立場でも売り上げを除外したり、架空の外注費などを計上したりするなど重要な役割を果たしたと認定し「厳しい責任非難を免れない」と述べた。
一方、脱税分や重加算税、延滞税の納付が済んでいることなどを考慮し、執行猶予が相当と判断した。