労働団体トップに逆転無罪 西成の防犯カメラ撮影妨害

大阪市西成区のあいりん地区に設置された防犯カメラに袋をかぶせて撮影できなくしたとして、威力業務妨害罪に問われた西成区の労働者支援団体「釜ケ崎地域合同労働組合」(釜合労)トップで執行委員長の稲垣浩被告(79)に対する控訴審判決が14日、大阪高裁であった。斎藤正人裁判長は、罰金50万円とした一審大阪地裁判決(昨年3月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
共謀したとして同罪に問われた男性2人も同様に無罪とした。
判決によると、カメラは西成区の複合施設(閉鎖)を管理する名目で大阪府などが設置。2019年5月以降はカメラの向きを変更し、釜合労の活動拠点の様子が写るようになった。