沖縄県東村の民家で同居していた兄=当時(71)=を複数回踏みつける暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた無職の被告の男(64)の裁判員裁判の判決で、那覇地裁(小野裕信裁判長)は15日、懲役4年6月(求刑懲役7年)を言い渡した。
判決によると、被告は実家で引きこもる独り暮らしの兄に数百万円や農業機械を送るなど、経済的に支援していた。さらに、奈良県から帰郷して同居を開始。一緒に飲酒して転倒した兄をベッドへ運んだ際、語りかけたのに無視されたように感じ、酔った状態で怒りに任せて暴行に及んだ。
小野裁判長は「自制が効かないまま短絡的に危険な行為に及んだ」と批判。経済的支援などは有利に考慮しても「心身に不調を抱えた兄の立場に寄り添うものではない面も否定できず、過大に評価できない」などと指摘した。